第2回船舶管理会社の活用に関する新たな制度検討会の議事概要が発表されました。
概要は、以下の通りです。
議事概要
・開催日時:平成29年11月24日(金) 14:00~16:00
・場所:国土交通省2号館15階海事局会議室
検討会意見の概要
○ 内航海運において、安全第一を大前提とした船舶管理制度を構築していくに当たり、船舶管理会社がどのように管理をし、どのように評価されているのかを開示する仕組みとすることが重要ではないか。
○ 内航海運の枠組みにおいて船舶管理の品質に係る評価を行うことが重要と考える。既にある船舶管理会社に係るガイドラインも踏まえ、船舶管理機能が業界全体に良い効果をもたらすような制度設計とすべきではないか。
○ 登録制度の構築においては、安全品質の確保と、登録の有効期間や遵守事項といった登録要件とのバランスを踏まえて、検討することが重要ではないか。
○ 外航海運では、ISMコードが船舶管理会社の質を表している実態が定着している。他方、内航海運における登録制度については、これから制度を創設する段階であること、内航と外航の異なる状況等を踏まえ、慎重に検討していく必要があるのではないか。
○ 船舶管理は、外航海運の世界では、「船員配乗・雇用管理」「船舶保守管理」「船舶運航実施管理」の三位一体として有効に機能していることを踏まえ、制度設計を考えてはどうか。
○ 登録に係るインセンティブは登録制度活用の呼び水としては意味のあることと考えるが、同時に、これからも船主業で管理も含めて頑張っていこうと考えている者へのインセンティブも考えていく必要があるのではないか。
○ 本登録制度のような、行政における新たな制度設計においては、事業の現状を踏まえて少し先を見据えた仕組みとすることが重要ではないか。なお、告示で規定する制度は、法律で規定する制度からは、概念上は、独立した制度として存立することとなる点に留意する必要がある。
(以上)
詳しくは、こちら
平成29年8月30日、平成29年度 「船員安全・労働環境取組大賞」について3件の取組の受賞が決定しました。
特別賞を、当協会の正会員である株式会社Aシップ(熊本県上天草市)が受賞しました。
その取組の名称は、「ライブカメラを活用した船内作業管理支援取組み(「労働支援」)」です。
取組の概要は、船内にライブカメラを設置し、船員の作業内容、航海中の状況、積荷を本社からモニタリングしているとのことです。また、レーダーやAISと併用し、陸上からリアルタイムで危険作業や作業手順等についてアドバイスして、危険回避や船員災害防止に努めているそうです。
カメラ映像は、パソコン、タブレット、スマートフォンで確認することが可能で、事務所以外からでも24時間支援することができるとのことです。
おめでとうございました。
おはようございます。
先週、木曜日(13日)、藏本相談役,望月理事長と共に、新しく異動してこられた国土御交通省 海事局 内航課 課長様にご挨拶に伺いました。
技術顧問(事務局代行) 畑本
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目150~151を説明します。
これは、ガイドラインの「4.3.2 船舶管理責任者の対応」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目149を説明します。
これは、ガイドラインの「4.3.1 船長等の報告」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目145~148まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.2.3 船内業務実施状況等の把握」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目137~144まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.2.2 船長の業務」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目116~120まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.2.1 管理責任者の監督・支援」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目121~122まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.4 環境汚染防止基準の策定」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目116~120まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.3 荷役当直要領・荷役作業安全確保要領の策定」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目108~115まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.2 運航可否の判断」に対するチェック項目です。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目105~107まで説明します。
これは、ガイドラインの「4.1.1 運航実施基準の策定」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、運航実施に関して、基準を作成することを求めております。また、運航実施基準に関しては、オペレーターが定めた運航実施基準と整合することを求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目102~104まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.3.1 船長等の報告」と「3.3.2 船舶管理責任者の対応」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、船舶管理規程、船舶保守管理計画等に関して見直すべき点を船長等から報告させ、これに対して船舶管理責任者が対応を行い、見直しを行った場合に周知徹底を行うよう求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目99~101まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.2.2 船舶保守管理業務の実施に関する記録及び報告」と「3.2.3 機器類の計画的な保守管理に関する留意事項」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、実施内容を文書に残し、船主に定期的に報告することを求めております。また、保守の間隔に関しては、様々な状況を加味しながら決めることを求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目94~98まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.2.1 船舶保守管理計画の実施」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶の保守管理に関して、次の具体的な項目を実施することを求めております。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目91~93まで説明します。
これは、ガイドラインの「3.1 基準・手順・体制の整備」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶保守管理業務を実施するために必要な基準・手順・体制の整備を行なうことを求めています。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目88~90まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.3 基準・手順・体制の見直し」(船員配乗・雇用管理業務)に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船員配乗・雇用管理業務を実施する際、ために必要な人数の船員を採用することと、採用に際しては船員が十分な能力を有しているかを確認する必要を求めています。
また、船員に対しては、定期的な教育を行うことを求めています。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目82~87まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.2 基準・手順・体制の運用」(船員配乗・雇用管理業務の実施)に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船員配乗に関して、具体的に6つの項目を挙げて、業務を実施することを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船員配乗・雇用管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
82 | 2.2 | 基準・手順・体制の運用 | 実施業務 | 船員の配乗管理と乗下船の手配 | 船舶管理責任者 | ||
83 | 船員の労務管理 | ||||||
84 | 船員の労働災害等の処理 | ||||||
85 | 船員の評価と人事考課 | ||||||
86 | 上記に関わる記録の保管 | ||||||
87 | その他海事関係法令に基づく船長が船員に対して行う訓練、手配及び処理 |
解説:事務局担当理事 畑本
船舶管理責任者は、船員配乗に関して、次に掲げる業務を実施するものとする。
① 船員の配乗管理と乗下船の手配
② 船員の労務管理
③ 船員の労働災害等の処理
④ 船員の評価と人事考課
⑤ 上記に関わる記録の保管
⑥ その他海事関係法令に基づく船長が船員に対して行う訓練、手配及び処理
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)
次世代内航海運懇談会とは、海事局長の私的懇談会である。
次世代内航海運懇談会は、平成13年7月から平成14年4月まで6回にわたり、「新しい内航海運のあり方」及びこれを踏まえた、海運、船舶、船員の海事分野全般にわたる「新しい内航海運行政のあり方 (次世代内航海運ビジョン)」の検討を行なった。
その結論として、『次世代内航海運ビジョン ~21世紀型内航海運を目指して~』を発表した。
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目79~81まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.1.3 船員安全衛生基準の策定」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船員が行う船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持を図るため、船員安全衛生基準を策定するとともに、当該基準を管理船舶に備え付け、船員へ周知徹底することを求めています。
また、船員に対しては、定期的な教育を行うことを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船員配乗・雇用管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
79 | 2.1.3 | 船員安全衛生基準の策定 | 船員法、船員労働安全衛生規則等に基づいて船員が行う船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持を図るため、船員安全衛生基準を策定しているか |
会社及び 船舶管理 責任者 |
|||
80 | 当該基準を管理船舶に備え付けているか | ||||||
81 | 船員へ周知徹底しているか | ||||||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的手順を規定しているか | ||||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要員に周知されているか |
解説:事務局担当理事 畑本
船舶管理責任者は、船員法、船員労働安全衛生規則等の法令に基づいて管理船舶において船員が行う船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持を図るため、船員安全衛生基準を策定するとともに、当該基準を管理船舶に備え付け、船員へ周知徹底するものとする。
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目77~78まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.1.2 船長の指名」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、管理船舶に対して、船舶管理方針及び船舶管理規程に十分精通した船長を乗船させることを求めております。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
77 | 2.1.2 | 船長の指名 | 船長は管理船舶を指揮する能力を有しているか |
船舶管理 責任者 |
|||
78 | 船長は船舶管理会社の定める船舶管理方針及び船舶管理規程に精通しているか | ||||||
Step2 | 船長に指名すべき者の知識や経験等職能についてあらかじめ定め、それに見合った者を指名しているか。 | ||||||
Step3 | 船長に関して適切に評価し、必要な教育、見直しを行っているか。 |
解説:事務局担当理事 畑本
船舶管理責任者は、次に掲げる要件を満たす者を船長として指名し、全ての管理船舶に配置するものとする。
(1) 管理船舶を指揮するために必要な能力を有していること。
(2) 船舶管理会社の定める船舶管理方針及び船舶管理規程に十分精通していること。
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目74~76まで説明します。
これは、ガイドラインの「2.1.1 船員の採用と教育と配乗」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、船舶管理業務を実施するために必要な人数の船員を採用することと、採用に際しては船員が十分な能力を有しているかを確認する必要を求めています。
また、船員に対しては、定期的な教育を行うことを求めています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船員配乗・雇用管理業務の実施》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
74 | 2.1.1 | 船員の採用と教育と配乗 | 船舶管理業務を実施するために必要な船員を採用しているか | 会社及び船舶管理責任者 | |||
75 | 船員(派遣船員を含む)に対し、船舶管理規程、海事関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項に関する教育を定期的に実施しているか | ||||||
76 | 管理船舶に、海事関係法令に基づく必要な資格・能力及び身体適性を有する船員を配乗させているか | ||||||
Step2 | 船員および教育者の能力評価および教育の効果の測定を実施しているか | ||||||
Step3 | 適時、適確な教育内容であること継続的に検証しているか |
解説:事務局担当理事 畑本
(1) 船舶管理責任者は、船舶管理業務を実施するために必要な船員を採用する。
(2) 船舶管理責任者は、船舶管理会社が雇用している船員(派遣船員を含む)に対し、船舶管理規程、海事関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項に関する教育を定期的に実施する。
(3) 船舶管理責任者は、管理船舶に、海事関係法令に基づく必要な資格・能力及び身体適性を有する船員を配乗させる。
【別添3】チェックリスト(船員配乗・雇用管理業務の実施)(Word形式:76KB)
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目71~73まで説明します。
これは、ガイドラインの「1.6.1 書式」、「1.6.2 委託内容の記載に関する留意事項」、「1.7 保険の付保」に対するチェック項目です。
船舶管理契約を取り交わす際についての項目です。
現在、国土交通省は、船舶管理契約の「船員配乗・雇用管理」「船舶保守管理」「運航実施管理」の3項目の全てにチェックを入れることで、労務供給事業に当たらないと整理しております。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
71 | 1.6.1 | 書式 | 船舶管理契約を締結するときは船舶管理契約書を作成しているか | 会社 | |||
72 | 1.6.2 | 委託内容の記載に関する留意事項 | 船舶管理契約書を作成する場合には、委託内容において、「船員配乗・雇用管理」「船舶保守管理」「運航実施管理」の3項目の全てが含まれているか |
船舶管理 責任者 |
|||
73 | 1.7 | 保険の付保 | 事故等の発生に伴う賠償に備えることを目的として、オーナーと十分に協議した上で適切な保険を選択し、付保を行っているか | 会社 |
解説:事務局担当理事 畑本
船舶管理会社は、船舶管理契約を締結するときは船舶管理契約書を作成するものとし、その場合、必要に応じ、社団法人日本海運集会所の船舶管理契約書様式を活用するものとする。
船舶管理責任者は、1.6.1 の船舶管理契約書様式を活用して船舶管理契約書を作成する場合には、本ガイドラインが対象とする船舶管理業務に該当するために、同様式第一部④ 委託内容において、「1 船員配乗・雇用管理」「2 船舶保守管理」「3 運航実施管理」の3 項目の全てについて「諾」の欄に✓印を記載するものとする。
船舶管理会社は、事故等の発生に伴う賠償に備えることを目的として、オーナーと十分に協議した上で適切な保険を選択し、付保を行うものとする。
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目61~70の説明をします。
これは、ガイドラインの 「1.5 PDCAサイクルの構築」に対するチェック項目です。
PDCA サイクルは、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つです。Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善することを言います。
1.Plan(計画):従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する
2.Do(実施・実行):計画に沿って業務を行う
3.Check(点検・評価):業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する
4.Act(処置・改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする
この4 段階を順次行って1 周したら、最後のAct を次のPDCA サイクルにつなげ、螺旋を描くように1 周ごとにサイクルを向上(スパイラルアップ、spiral up)させて、継続的に業務改善するという考え方です。この考え方は、ISO 9001、ISO 14001、ISO 27001、JIS Q 15001などの管理システム等にも反映されています。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
61 | 1.5.1 | 船舶管理規程の継続的な見直し | 船舶管理規程に対して定期的に評価を行い、評価結果に基づき見直しを行っているか | 経営者 | |||
62 | 1.5.2 | 内部監査の実施 | 事業所及び管理船舶を対象として、1年に1回以上の頻度で内部監査を実施しているか | 船舶管理責任者 | |||
63 | 重大事故が発生した場合には、応急措置及び復旧措置が終了次第すみやかに内部監査を実施しているか | ||||||
64 | 内部監査の結果を事業所内及び管理船舶内に周知しているか | ||||||
65 | 1.5.3 | 見直しの実施 | 内部監査の結果に基づき、船舶管理規程の見直しを行っているか |
経営者及び 船舶管理責任者 |
|||
66 | 海事関係法令の改正、事業所組織又は管理船舶の変更等が行われた場合には、必要に応じ遅滞なく見直しを実施しているか | ||||||
67 | 1.5.4 | 見直しに係る内容の周知徹底 | 船舶管理規程の見直しを行ったときは、その内容を事業所、管理船舶、オーナー及びオペレーターに周知徹底しているか |
船舶管理 責任者 |
|||
68 | 1.5.5 | 継続的な改善の実施 | 内部監査終了後又は事故若しくは重大な事故に繋がる可能性のあった事象の発生後にあっては、船舶管理規程の見直しについて検討を行っているか |
船舶管理 責任者 |
|||
Step2 | 内部監査員に対して必要な教育を行い、その職責を全うできる地位および権限を与えているか。 | 経営者 | |||||
69 | 1.5.6 | 文書管理 | 陸上要員及び船員が常に最新の船舶管理規程により船舶管理業務を行うために、船舶管理に関する文書に関して保管責任者を定めているか |
船舶管理 責任者 |
|||
70 | 管理船舶及び事業所において、いつでも最新版が使用できるように管理しているか | ||||||
Step2 | 保管責任者に任命すべき者の知識や経験等職能についてあらかじめ定め、それに見合った者を任命しているか。保管責任者は組織内において、その職責を全うできる地位にあるか。 | ||||||
Step3 | 保管責任者の職務に関して適切に評価し、必要な教育、見直しを行っているか。 |
解説:事務局担当理事 畑本
経営者は、適切な船舶管理を継続的に実施するため、1.5.2 から1.5.6 に規定する手順に従って船舶管理規程に対して定期的に評価を行い、評価結果に基づき見直しを行うものとする。
1.5.2 内部監査の実施
(1) 船舶管理責任者は、実際の船舶管理が船舶管理方針及び船舶管理規程に基づき適切に実施されているか否かについて把握するため、事業所及び管理船舶を対象として、1年に1回以上の頻度で内部監査を実施するものとする。
(2) 船舶管理責任者は、重大事故が発生した場合には、応急措置及び復旧措置が終了次第すみやかに内部監査を実施するものとする。
(3) 船舶管理責任者は、内部監査の結果を事業所内及び管理船舶内に周知徹底するものとする。
(1) 船舶管理責任者は、1.5.2 の内部監査の結果に基づき、船舶管理規程の見直しを行うものとする。
(2) 船舶管理責任者は、海事関係法令の改正、事業所組織又は管理船舶の変更等が行われた場合には、必要に応じ遅滞なく見直しを実施するものとする。
船舶管理責任者は、船舶管理規程の見直しを行ったときは、その内容を事業所、管理船舶、オーナー及びオペレーターに周知徹底するものとする。
船舶管理責任者は、内部監査終了後又は事故若しくは重大な事故に繋がる可能性のあった事象の発生後にあっては、船舶管理規程の見直しの必要性について検討を行うものとする。
船舶管理責任者は、陸上要員及び船員が常に最新の船舶管理規程により船舶管理業務を行うために、船舶管理に関する文書に関して保管責任者を定め、管理船舶及び事業所において、いつでも最新版が使用できるように管理するものとする。
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)
おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目48~60の説明をします。
これは、ガイドラインの 「1.4 重大な事故等の発生時の対応」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、緊急時の対応に関して予め定めておくことや訓練の実施などについて定めております。
また、訓練を実施した場合の記録を求めております。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
48 | 1.4.1 | 危機管理責任者の指定 | 危機管理責任者をあらかじめ指定しているか | 経営者 | |||
49 | 事業所内及び管理船舶内において周知しているか | ||||||
Step2 |
危機管理責任者に任命すべき者の知識や経験等職能についてあらかじめ定め、それに見合った者を任命しているか。 危機管理責任者は組織内において、その職責を全うできる地位にあるか。 |
||||||
Step3 | 危機管理責任者の職務に関して適切に評価し、必要な教育、見直しを行っているか。 | ||||||
50 | 1.4.2 | 緊急時対応処理要領の策定 | 管理船舶において重大な事故等が発生した場合に経営者、危機管理責任者、船舶管理統括責任者、当該管理船舶を担当する船舶管理責任者等関係者がとるべき措置を記載した緊急時対応処理要領を策定しているか | 会社 | |||
51 | 事業所内及び管理船舶内において周知しているか | ||||||
52 | 緊急時対応処理要領は、管理船舶について適用される安全管理規程と整合した内容となっているか | ||||||
53 | 重大な事故等が発生した場合に管理船舶の船員の円滑かつ効果的な対応ができるようにしているか | ||||||
54 | 基本原則 | 人命救助の最優先 | |||||
55 | 常に最悪の事態を想定した対応 | ||||||
56 | 重大事故等への対応の他の全ての業務に対する優先 | ||||||
57 | 管理船舶の船長と十分にコミュニケーションの形成とその判断の尊重 | ||||||
58 | 陸上要員により講じられるあらゆる措置 | ||||||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的手順を規定しているか | ||||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要因に充分に周知されているか | ||||||
59 | 1.4.3 | 緊急時対応訓練の実施 | 船員法及び同法施行規則並びに管理船舶に適用される安全管理規程並びに緊急時対応処理要領に基づいて訓練を定期的に実施しているか |
船舶管理 責任者 及び船長 |
|||
60 | 管理船舶において緊急時対応訓練を実施した場合には、訓練の概要を航海日誌に記載しているか | 船長 | |||||
Step2 | 全要員に対して訓練の効果の測定を実施しているか |
船舶管理 責任者 及び船長 |
|||||
Step3 | 適時、適確な訓練内容であること継続的に検証しているか |
解説:事務局担当理事 畑本
経営者は、管理船舶において重大な事故等が発生した場合に経営者の指示の下で応急措置、復旧活動等に一元的に対応する者として危機管理責任者をあらかじめ指定し、事業所内及び管理船舶内において周知徹底を図るものとする。
(1) 船舶管理会社は、管理船舶において重大な事故等が発生した場合に経営者、危機管理責任者、船舶管理統括責任者、当該管理船舶を担当する船舶管理責任者等関係者がとるべき措置を記載した緊急時対応処理要領を策定し、事業所内及び管理船舶内において周知徹底を図るものとする。
(2) 緊急時対応処理要領は、管理船舶について適用される安全管理規程と整合した内容とするものとし、また、重大な事故等が発生した場合に管理船舶の船員の円滑かつ効果的な対応が確保できるよう、過度に複雑な内容とならないよう留意するものとする。
(3) 緊急時対応処理要領の策定に際しては、以下の基本原則が適切に反映されることを確保するものとする。
① 人命救助の最優先
② 常に最悪の事態を想定した対応
③ 重大事故等への対応の他の全ての業務に対する優先
④ 管理船舶の船長と十分にコミュニケーションの形成とその判断の尊重
⑤ 陸上要員により講じられるあらゆる措置
(1) 船舶管理責任者及び船長は、船員法及び同法施行規則並びに管理船舶に適用される安全管理規程並びに緊急時対応処理要領に基づいて訓練を定期的に実施するものとする。
(2) 管理船舶において緊急時対応訓練を実施した場合には、当該管理船舶の船長は訓練の概要を航海日誌に記載するものとする。
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)