内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料23:No.121~122)

おはようございます。

今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目121~122まで説明します。

これは、ガイドラインの「4.1.4 環境汚染防止基準の策定」に対するチェック項目です。

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト《評価項目:船舶保守管理業務の実施》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
121 4.1.4 環境汚損防止基準の策定 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき管理船舶からの油の排出の禁止、船舶からの有害液体物質等の排出の禁止、船舶からの排出物の排出の規制、船舶からの排出ガスの放出の規制等を遵守するため、これらに関する具体的な手順を記載した環境汚染防止基準を策定しているか 会社及び船舶管理責任者    
122 管理船舶の船長及び船員に周知しているか    
Step2 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的基準を規定しているか    
Step3 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要員に周知されているか    

参考資料(対応するガイドラインの項目)

4.1.3 荷役当直要領・荷役作業安全確保要領の策定

(1) 船舶管理責任者は、荷役当直に関する手順、注意事項、荷役作業中に事故が発生した場合の対処方法などを記載した荷役当直要領を策定し、船長及び船員に周知徹底するものとする。

(2) 船舶管理責任者は、荷役作業のための船内作業や荷役事業者の補助を行う場合には、その都度、荷役事業者との作業基準と整合性を確保しながら、船員法及び船員労働安全衛生規則等の法令を遵守した作業手順や安全確保上重要な留意事項その他必要な情報を記載した荷役作業安全確保要領を策定し、当該船舶の船長及び船員に周知徹底するものとする。

参考資料(国土交通省提供)