内航海運においては、国土交通省より、『内航海運における船舶管理業務におけるガイドライン』が示されております。

このガイドラインの目的は、内航海運における船舶管理会社が担うべき業務について、その定義、既存法令のとの関係、船舶管理会社が遵守することが望ましいと考えられる実務実施のあり方を明確かつ包括的に示すことです。

これによって、国土交通省は、当該ガイドラインを活用する船舶管理会社が提供する船舶管理業務に係る安全品質の向上、船舶管理会社が安全品質の高い船舶管理業務を安定的かつ継続的に実施するための社内の組織や体制の構築の促進、オーナーが自ら保有する船舶に係る船舶管理業務を船舶管理会社に委託することにより期待することのできるメリットや当該船舶を使用して内航運送を行うオペレーターが期待することのできるメリットの顕在化などを図っていくことを目的としております。

また、当該ガイドラインは、内航海運業者から内航船の船舶管理業務の委託を受けた船舶管理会社が、委託者はもとよりオペレーターが荷主の信頼に応えて適正かつ高品質な船舶管理業務を実施することができるようにするための基準を明らかにすることにより、内航海運が提供するサービスの水準をさらに向上させる役割を担うものと期待されています。

このガイドラインの内容について、今後、少しづつ、このホームページで紹介していきたいと思います。

文責:事務局担当理事 畑本

参考資料

内航海運における船舶管理に関するガイドラインについて(国土交通省),オンライン,2016年8月26日参照

内航海運における船舶管理業務におけるガイドライン(国土交通省),2012年7月