新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う船員の在籍出向の特例について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う船員の在籍出向の特例について(令和3年2月19日改正)

令和2年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、7都道府県に緊急事態宣言が発出されるなど、新型コロナウイルス感染症に伴う社会的影響が広がっていることを踏まえ、乗組船員、休暇中の予備船員及びその家族の罹患等により、乗組船員を確保できない船舶所有者が、その交替要員を短期間在籍出向の形態で配乗させる場合等については、当分の間、下記のとおり特例措置を講じることとなっております。

記(以下、通達文引用)

1. 出向に係る特例措置

船員職業安定法等の一部改正に伴う船舶管理会社及び在籍出向に関する基本的な考え方について」(平成17年2月15日付国海政第157号)別紙2の整理にかかわらず、次の①から④に掲げる要件を満たす場合は、船員職業安定法に抵触するおそれのない在籍出向として取り扱うものとする。

なお、出向先事業主は在籍出向船員も含め、船員の健康状態が良好かどうかを十分に把握し、船員の健康確保を図る必要があることに留意されたい。

① 新型コロナウイルス感染症に伴う影響により、乗組船員を確保・維持できない船舶所有者等に係るもの(以下のいずれかの場合によるもの)であること。

  •  出向先事業主が、船員職業安定所への求人の申込や船員派遣事業者からの派遣船員の受入れ等、通常、船員を配乗するためにとるべき努力をしても、なお、必要な乗組船員を確保できない場合
  •  事業の一時的な縮小等を行う事業主が、人手不足等の事業主との間で在籍出向を活用して雇用維持を図るために行うものである場合。なお、例えば、当初から出向することを目的として雇い入れて出向を命じたり、コロナの影響がなくなった後に新たに出向を命じたりするなど、コロナ禍の雇用維持の目的と考えられる範囲を超えているものでないこと

② 出向元、出向先いずれも本邦事業主であること。

③ 在籍出向の期間は、当面3月程度とすること。

④ 中間搾取や強制労働のおそれがないものであること。

2.特例措置に係る確認等

特例措置に基づく在籍出向を行おうとする出向元事業主は、あらかじめ、地方運輸局(神戸運輸監理部又は沖縄総合事務局を含む。)、同支局又は海事事務所の船員職業安定法事務担当課において、1.①から④についての確認を受けるものとする。

この場合の確認及び雇入契約の成立等の届出の際の事務取扱等については、別途通知する。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う船員の在籍出向の特例について
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【別添】 210219_在籍出向事務連絡改一式.pdf
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