内航海運業

内航運送

「内航運送」とは、内航海運業法第二条第一項に定めているとおり、国内港間の船舶(はしけ、ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟並びに漁船法第二条第一項の漁船を除く)による物品の輸送を示すものである。


内航海運業

内航海運業とは、内航運送を行う又は内航運送に使用する船舶の貸渡しを行う事業をいう。

ここで、使用する船舶の貸渡しとは、期間傭船を含み、主として港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項 の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。

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※ 旧内航海運業法(平成17年の改正前)においては、内航運送業と内航船舶貸渡業とが存在したが、現在の内航海運業法においては、内航海運業に統一している。

 

  内航運送の用に供される船舶の管理をする事業


内航海運業法抜粋

(定義)
第二条 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
  ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟  
  漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船  
2 この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
   内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)
  海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業  
  港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業  
  港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業  
  ニ 内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期よう船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条第一項第四号及び第六条第一項第五号において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業  
   内航運送の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条第一項第四号、第六条第一項第六号及び第十五条において単に「船舶の管理」という。)をする事業  

作成時における内航海運業法の最終改正:令和五年法律第六十三号による改正