船員派遣に関しては、国土交通省のホームページ(船員派遣事業を適正に実施するために(平成29年10月))から提供されている資料を熟読し適正に行ってください。

一方、内航海運業法に基づき、船員派遣を受けられない事業者が存在します。

船舶を所有せず船舶の貸渡しのみを行う業者は、自ら雇用する船員を配乗する場合にのみ使用する船舶を所有したものとみなし、内航海運業者(いわゆる「みなし事業者」)として登録出来ます。

つまり、自ら雇用する船員を配乗することが、内航海運業者として内航海運業を営む条件です。

このため、いわゆる「みなし事業者」は、船員派遣を受けることはできません。

みなし事業者が、船員派遣を受けて内航海運業を行った場合、内航海運業法に違反していることになりますのでご注意ください。

詳しくは、国土交通省が配布している『内航海運グループ化について*マニュアル*』(平成20年3月)をご覧ください。

参考文献等
国土交通省海事局国内貨物課:内航海運業法施行規則等運用方針,平成17 年4 月1 日付,8 頁
国土交通省:内航海運グループ化について*マニュアル*,平成20年3月