平成30年3月20日、国土交通大臣は、「登録船舶管理事業者規程」(告示 第466号)を発表しました。
この規程により、平成30年4月1日より、船舶管理事業者が国土交通大臣に対し、登録を行えるようになりました。
この規程は、「登録船舶管理事業者に関し必要な事項を定めることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって内航海運業の健全な発達に資する」(第一条)ことを目的としております。
対象となる船舶管理事業は,
① 船舶保守管理:船舶の堪航性を保持するための保守に係る管理
②
船員配乗・雇用管理:船員の配乗及び雇用に係る管理
③
船舶運航実施管理:船舶の運航の実施に係る管理
であり、登録船舶管理事業者の種類として
第一種登録船舶管理事業者
上記①,②,③の3つの業務全ての管理を行う登録船舶管理事業者
第二種登録船舶管理事業者
船舶保守管理(船員に対する指揮命令を行うものを除く。)のみを行う登録船舶管理事業者
の2種類があります。
登録のための申請書(及び添付書類)は、以下の通りです。
- 申請書類(1):登船申請様式1号
- 申請書類(2):事業概要(登船事業概要様式1号)
- 申請書類(3):船舶管理規程(書式なし)
- 申請書類(4):管理船舶の明細(登船添付様式1号)
- 申請書類(5):船員配乗計画(書式あり)
- 申請書類(6):船舶管理責任者等(登船添付様式2号)
- 申請書類(7):安全衛生基準(書式なし)
- 申請書類(8):船舶保守計画(書式なし)
- 申請書類(9):役員名簿(書式なし)
- 申請書類(10):誓約書(登船添付様式3号)
- 申請書類(11):身分証明書のコピー(申請者が法人の場合は代表者の身分証明書のコピー)
- 申請書類(12):登記事項証明書(申請者が法人の場合に提出)
- 申請書類(13):事業所を使用する権原に関する書面(登船添付様式4号)
- 申請書類(14):申請直前の事業年度の業務及び財産の状況に関する書面(書式なし)
- 申請書類(15):運航を中止すべき条件並びに発航中止の指示に関する事項(書式なし)
- 申請書類(16):船舶安全法施行規則 第十二条の二第三項の適合書類又は安全管理証書(写し)
- 申請書類(17):船舶安全管理認定書等交付規則 船舶安全管理認定書又は適合認定書(写し)
- 申請書類(18):安全管理規程の写し(各管理船舶に対し、オペレーターが作成した安全管理規程の写しを提出)