内航船舶管理ガイドライン適合性評価(資料21:No.108~115)

おはようございます。

今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目108~115まで説明します。

これは、ガイドラインの「4.1.2 運航可否の判断」に対するチェック項目です。

内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト《評価項目:船舶保守管理業務の実施》

No. 項番 項目 評価内容 評価対象 評価所見 評価結果
108 4.1.2 運航の可否判断 船舶管理規程、運航実施基準、オペレーターが定めた運航基準及び航行に関係する全ての情報を総合的に考慮して、運航の可否判断を行っているか 船長    
109 運航中においても、運航基準における気象・海象が運航中止の条件に達したと認めるとき又は達するとおそれがあると認めるときは、運航の中止を決定し、必要な措置を講じているか    
110 運航の中止を決定した場合には、速やかに船舶管理責任者及びオペレーターに報告しているか    
111 運航の可否判断が困難であると認めるときは、船舶管理責任者に助言を求めているか    
112 船長から助言を求められた場合には速やかに助言を行っているか 船舶管理責任者    
113 全ての管理船舶について、船舶管理規程、運航実施基準、オペレーターが定めた運航基準及び航行に関係する全ての情報を総合的に考慮して、運航の可否判断を行っているか    
114 運航を中止すべきと判断したにもかかわらず、当該管理船舶の船長から運航の中止に関する報告が行われていない場合又は運航の実施に関する報告を受けた場合には、船長に対して運航の中止を指示しているか    
115 運航の可否判断、運航の中止の決定、船舶管理責任者の助言・指示等について記録しているか 船長    

参考資料(対応するガイドラインの項目)

4.1.2 運航の可否判断

(1) 船長は、船舶管理規程、運航実施基準、オペレーターが定めた運航基準及び航行に関係する全ての情報を総合的に考慮して、運航の可否判断を行うものとする。

(2) 船長は、運航中においても、運航基準における気象・海象が運航中止の条件に達したと認めるとき又は達するとおそれがあると認めるときは、運航の中止を決定し、必要な措置を講じるものとする。

(3) 船長は、運航の中止を決定した場合には、速やかに船舶管理責任者及びオペレーターに報告するものとする。

(4) 船長は、運航の可否判断が困難であると認めるときは、船舶管理責任者に助言を求めるものとし、船舶管理責任者は、求められた場合には速やかに助言を行うものとする。

(5) 船舶管理責任者は、全ての管理船舶について、船舶管理規程、運航実施基準、オペレーターが定めた運航基準及び航行に関係する全ての情報を総合的に考慮して、運航の可否判断を行うものとし、特定の管理船舶について、運航を中止すべきと判断したにもかかわらず、当該管理船舶の船長から運航の中止に関する報告が行われていない場合又は運航の実施に関する報告を受けた場合には、船長に対して運航の中止を指示するものとする。

(6) 船長は、運航の可否判断、運航の中止の決定、船舶管理責任者の助言・指示等について記録するものとする。

参考資料(国土交通省提供)