おはようございます。
今週は、内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリストのチェック項目39の説明をします。
これは、ガイドラインの 「1.2.6 労働安全衛生法等の遵守に関する留意事項の周知徹底」に対するチェック項目です。
ガイドラインでは、、労働安全衛生法等の遵守に関して留意すべき事項をあらかじめ文書にとりまとめ、陸上要員及び船員に対する周知徹底を図ることを求めております。
これは、陸上社員に社員に対しては、労働安全衛生法、船員に対しては、船員労働安全規則に基づいて、安全衛生上、留意しなければならない事項を定めておき、周知徹底することです。
安全衛生上、船員や陸上社員に対して実施しなければならないのは、雇用主としての法的義務を果たすことに他ならず、当然と言えば当然のことを定めていますが、それが文書として明確にされているかがチェックポイントとなります。
内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト
《評価項目:船舶管理業務を実施する体制の整備》
No. | 項番 | 項目 | 評価内容 | 評価対象 | 評価所見 | 評価結果 | |
39 | 1.2.6 | 労働安全衛生法等の遵守に関する留意事項の周知徹底 | 船舶管理業務の実施に際して、労働安全衛生法等の遵守に関して留意すべき事項をあらかじめ文書にとりまとめ、陸上要員及び船員に対する周知徹底を図っているか | 船舶管理責任者 | |||
Step2 | 管理会社の組織および管理業務の実情の応じた実施可能な具体的手順を規定しているか | ||||||
Step3 | 他の社内規程や安全管理規程などとの整合が図られ、業務に従事する要因に充分に周知されているか |
解説:事務局担当理事 畑本
参考資料
ガイドライン 1.2.6 「労働安全衛生法等の遵守に関する留意事項の周知徹底」
船舶管理責任者は、船舶管理業務の実施に際して、労働安全衛生法等の遵守に関して留意すべき事項をあらかじめ文書にとりまとめ、陸上要員及び船員に対する周知徹底を図るものとする。
参考資料(国土交通省提供)
【別添2】チェックリスト(船舶管理業務を実施する体制の整備)(Word形式:201KB)